憲法(3)

自由権以外の人権→「受益権」「社会権」「参政権

 

受益権:請願権・裁判を受ける権利・国家賠償請求権・刑事補償請求権

社会権生存権社会保障制度にて実現)・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権

参政権:選挙権・被選挙権・国民投票憲法改正)・国民審査(最高裁判所裁判官

 

『受益権』

・請願権(16条)

国または地方公共団体の機関に対して、国務に対する希望を述べること(請願)。

→それを誠実に処理する義務を課すにとどまる

誰でも、どの機関に対してもできる

 

・裁判を受ける権利(32条

 

・国家賠償請求権(17条)

公権力の不法な行使に対して、国家の賠償責任を認める制度(国家賠償制度)

国家賠償法にて規定

 

・刑事補償請求権(40条)

無罪の裁判を受けた場合、被った損害を国が補償する

 

 

社会権

社会的弱者が、国家に対して一定の作為を要求する権利

 

生存権(25条)

「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(25条1項)

 

25条2項で、これを実現する為に、社会国家として努力する義務。

→具体的な内容は書かれておらず、生存権の内容を具体化する立法があって、初めて生存権は具体的な権利になる

生活保護法・児童福祉法など(社会福祉)、国民健康保険法・雇用保険法など(社会保険

 

・教育を受ける権利

教育を受ける権利を侵害されない(自由権的側面)

国民が国家に対して、適切な教育の場を提供することを要求する(社会権的側面)

 

学習権:国民各自が、成長・発達し自己を実現する為に学ぶ権利

教育権:教育内容や方法を決定する権利

→教育権の所在は国民(親・教師)と国家の双方にある

→国も、合理的な教育制度の為に教育の大綱を決定できるが、教師に一定の範囲の教育の自由の保障

 

義務教育の無償(26条2項)

→授業料の無償を定めたものと解釈(現在では、教科書は無償になっているが)

 

・勤労の権利(27条)

勤労は国民の権利であり義務、また労働条件の整備を国家に課す

 

・労働基本権(28条)

使用者と労働者の実質的対等を図ることを目的。

団結権:労働者が団結して使用者との地位を対等に

②団体交渉権:労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利(労働協約が締結される)

争議権(団体行動権):いわゆるストライキ。労働条件の実現を図るために団体行動を行う権利。

 

 

参政権

国民が主権者として、国政に参加する権利。

 

・選挙権:選挙に参加できる資格、または地位

・被選挙権:公職の選挙において候補者となり、当選人となる権利

被選挙権は、憲法で明文化はされていないが、選挙権と表裏一体と解釈。

 

普通選挙:財力、教育、性別などを選挙権の要件とされない選挙(反対→制限選挙

平等選挙:一人一票。(反対→複数選挙、等級選挙)

自由選挙:選挙への参加の自由。参加しなくても、罰金などの制裁を受けない(反対→強制選挙)

秘密選挙:誰に投票したか秘密。(反対→公開選挙)

直接選挙:選挙人が公務員を直接に選挙。(反対→間接選挙